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FPと資格
次の違いを覚えておく。
ライフイベント表(家族の年齢とイベントの一覧表)
キャッシュフロー表(ライフイベント表+収入と支出の予想一覧)
※n年目の収入OR支出=現在の金額×(1+変動率)^n
※その年の貯蓄残高=前年の貯蓄残高×(1+変動率)±年間収支(収支合計-支出合計)
※収入欄には可処分所得=年収ー(社会保険料+所得税+住民税)
個人バランスシート(一地点の資産と負債のバランス)
資産、負債ともに時価で記入する。
クレジットカード紛失後、すぐに届け出たら届け出から60日間までの不正利用は保障される。
資産計画と6つの係数
「げん」とつくのは、現在どれだけお金が必要か、元金を知る係数
「年金」とつくのは、一定期間に少しずつという係数
「終価」とつくのは、一定期間後の金額を知る係数
基金はまいとし積み立てる金額
終価係数 100万を年利〇%で運用すると×年後いくら?
現価係数 年利〇%で×年後に100万ほしい時の元金
年金終価係数 年利〇%で毎年30万積み立てたら、×年後にいくら?
減債基金係数 年利〇%で×年後に100万ほしいなら、毎年いくら積み立てるべきか
資本回収係数 100万を年利〇%で運用しながら、×年で取り崩した場合の毎年の受取金額
年金現価係数 〇年にわたって30万ずつ受け取りたい、年利が×%のとき必要な元金
(ローン返済計画(利息●%で、×年で〇円返す)ときの、借入可能額を出すときもこの係数を使うー貸す業者の方から見ると、×年にわたって〇円ずつ受け取っているから)
ライフプラン作成上の資金計画
教育資金
・こども保険(貯蓄機能と保障機能)
進学時にお金がもらえる!親が死んでもお金がもらえる!
・教育ローン
公的ローンと民間ローンあり
教育一般貸付(公的ローン)
第一種 無利息 第2種 利息付 その他返済不要の奨学金(平成30年)
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住宅資金
・住宅ローンを組むにしても限度額は約8割なので、頭金(約2割)+登記費用などの諸経費(約1割)の自己資金が必要
準備方法
財形住宅貯金(企業)(財形年金貯金と合わせて元利合計550万まで非課税)
申込時に55歳未満の人まで
・住宅ローン
金利 ・固定金利型(金利高めだが、将来プランがたてやすい) ・変動金利型(金利半年ごと、返済額は5年ごとに見直し) ・固定金利選択型(最初固定であとから選べる。全期間固定より金利は安めだが、固定期間金利期間が長いほど金利は高め)。
返済方法
元利均等返済(元金+利息が均等、あとから元金の割合が増える)、元金均等返済(元金のみ均等、あとから安くなる)
総返済額は元利均等返済の方が大きくなる
種類
財形住宅融資(財形貯蓄(3種類のどれか)を行っている人のみ。90%以内貯蓄残高(1年以上継続して残高50万以上)の10倍以内4000万5年固定金利
公的ローンで別のローンからの借り換え不可
フラット35
固定金利 最高8000万購入金100%(90%以上で金利高くなる)返済期間MAX35年(決済時80歳以下が条件)申込時は70歳未満(子や孫の年齢が条件に達していて、リレー返済できれば70歳以上でもOK) 購入価格1億円以下(2019年10月から廃止) 繰り上げ返済は窓口で100万以上、インターネットは10万以下
保証人、保証料、繰り上げ返済手数料いらない
繰り上げ返済 返済期間短縮型(利息の軽減効果↑) 返済額軽減型
+団体信用生命保険(死亡時保険会社が残金を支払ってくれる)
老後資金
資金の計算 夫婦月額:退職前の生活費×0.7 一人:×0.5
退職金/年金/貯蓄
社会保険
公的医療保険
保険者は運用主体、被保険者が保険の対象となっている人
被扶養者ー被保険者の扶養家族(年収130未満か180未満(60以上か障がい者)で年収が被保険者の2分の1)
健康保険
協会けんぽ(中小)、組合健保(大)
病気の時、小学生、70以上2割、現役と高所得老人3割
出産育児一時金(本人と妻)(42万)、出産手当金(出産で仕事を休んだとき、2/3)
(4日~1年6か月)傷病手当金(1日当たりの2/3)、埋葬料(本人と家族5万)
退職後任意で加入継続できる(2か月以上加入、退職後20日以内に申請、2年間)
国保
出産手当と傷病手当×
退職後14日以内に申請する
後期高齢者医療保険制度
75歳以上1割負担(現役なみ所得で3割) 年金から天引き 徴収は市区町村
公的介護保険
保険者は市区町村
1号(65歳~)(年金18万以上は天引き)、2号(40歳~) 自己負担は1割(高額所得者のぞく)
労災保険
業務災害と通勤災害 強制加入で全額事業主負担
病気、けが、障がい、介護、死亡まで広く保障 労働者が病気で休業したときは4日目から60%が保証される
健康保険の傷病手当はこちらが使えない時のみ支給される
社長や役員、自営業者などが任意で加入できる特別加入制度あり
雇用保険
折半ではないが一部従業員からも引かれる
・基本手当=求職者給付=失業保険 自己都合(90日~150日) 会社都合(90日~330日)
受給条件 自己都合2年間の間に12か月以上加入、会社都合はその半分
待期期間7日、自己都合は+給付制限で3か月はもらえない(令和2年10月1日以降懲戒解雇以外は5年で2回までは2ヶ月でもらえる)
なんでこんな制度があるのか?
・就業促進給付=再就職手当(就職)+就業手当(アルバイト等)
ともに被保険期間3年以上(初めての場合1年/2年)
給付割合 20%(MAX10万)/50%(MAX40万/年×3年)+就職に繋がったら20%(MAX56万/年)+45歳未満の離職者なら基本手当相当額の80%が支給される
・雇用継続給付
高年齢雇用継続給付(被保険期間5年~、60歳~65歳、60歳時の75%未満で働いている場合、MAX15%を支給)、育児休業給付(満1歳~1歳2ヶ月(パパママ育休プラス制度で67~50(6か月経過後)%))、介護休業給付
公的年金
納付した分は全額社会保険料控除、支給された時は雑所得(公的年金等控除の対象)
1号 国民年金(月額16,540円イイムコヨ) 2号 厚生年金 3号 国民年金(会社員の妻など)
国民年金は20歳~60歳は強制加入
時効は2年 ただし猶予や免除を受けた場合は10年
免除システムのいろいろ
法定免除 全額 年金額には一部期間反映
申請免除 4段階 年金額には一部期間反映
産前産後期間の免除制度 全額(出産前月から4ヶ月) 全期間納付済みになる
学生納付特例制度 猶予 年金額には反映されない
納付猶予制度(学生じゃなくても本人(50歳未満)や配偶者の所得が一定以下) 猶予 年金額には反映されない
年金は受け取る手続きを自分で請求しないといけない!
給付を受けよう
老齢基礎年金
受給資格期間(保険料納付済み期間+保険料免除期間+合算対象期間((年金が強制じゃなかったとき加入していなかった期間))は10年以上(平成29年7月31日以前は25年以上)必要 年額7801,700(ナワオイナ)円(満額×改定率)
1円未満は四捨五入
~H21年3月
給付金計算式=年額×(保険料納付済み期間+全額免除期間×1/3+3/4免除月数×1/2+半額免除月数×2/3+1/4免除月数×5/6)/12ヶ月×40年
H21年4月~
給付金計算式=年額×(保険料納付済み期間+全額免除期間×1/2+3/4免除月数×1/2+半額免除月数×2/3+1/4免除月数×5/6)/12ヶ月×40年
繰り上げ受給(老齢厚生年金の場合は基礎年金とセット) 繰り上げた月数×0.5%-
繰り下げ受給(老齢厚生年金の場合は基礎年金とバラバラOK) 繰り下げた月数×0.7%+
付加年金の制度 毎月400円プラスして収めることで200円×納付月数/年受け取れる
例えば 12ヶ月×10年の付加年金(48,000円)を納めたら200×120=24000円を毎年受け取れるので、2年で元が取れる
遺族年金
遺族基礎年金
・基本的に未成年の子どもがいるシングル向け 子どもが18歳未満(障碍者の場合は20歳未満)まで受け取れる。その後は無くなる
(子、子のある配偶者 子の要件は加給年金(後述)と同じ、保険要件と金額は障害給付(後述)と同じ )
老齢基礎年金保険料納付済み期間25年以上(全体の2/3以上)でないと受け取れない(※遺族厚生年金受給も老齢基礎年金25年以上が必要)が、死亡した人が65歳以下(まだ年金貰ってない)場合は、死亡月の前々月までの1年間に保険の滞納がなければもらえる
寡婦年金と死亡一時金
年金1号独自給付。
子どもがいないとか、子どもが大きいとか、子どもが結婚しているとかでも受け取れる。子ども関係ない給付金。
年金を受け取る前に夫(妻はダメ)が死亡したとき(どちらかを受け取れる) 寡婦年金(被保険期間と婚姻期間10年以上 60~65まで) 死亡一時金(被保険期間3年以上)
老齢厚生年金
60~65歳 特別支給の老齢厚生年金(加入1年以上)=定額部分(1,676×被保険者月数)+報酬比例部分(~H15.3までは賞与を含まない、それ以後は賞与を含む)+加給年金部分(定額部分受給と同時に)←老齢基礎年金が65歳~になったから導入された。今後少しずつ後ろ倒しになって、最終的には65歳からになる。先に定額部分が後ろ倒しになり、次に報酬比例部分が後ろ倒しになる。女性は男性より5年遅れで後ろ倒しになる。
65歳~ 定額部分→老齢基礎年金(当分定額部分の方が大きいので+経過的加算で穴埋め) 報酬比例部分→老齢厚生年金(加入1か月以上) 加給年金→加給年金
加給年金のポイント→家族手当 加入期間20年以上 65歳未満の配偶者(65歳に到達すると配偶者の老齢基礎年金に加算という形に切り替わる(振替加算))か18歳未満の子
(障害ある場合は20歳未満) 第1、2子までは同額、第3子は減額
在職老齢年金ー高齢者が企業で働く場合の厚生年金のこと
(給与+年金月額で計算) 60前半 28万以上 60代後半 47万(厚生年金のみ減額調整)
離婚時 厚生年金 上限2分の1分割
H20.5月以降は合意なしでも3号被保険者期間に2号の厚生年金を2分の1に分割可能
遺族年金系
遺族厚生年金(遺族基礎年金にプラス)
・子どもの有無は関係ない
・老齢基礎年金25年以上+厚生年金1か月以上でもらえる
妻夫子(子どもがいない配偶者も受け取れる)→父母→孫→祖父母の順で受け取れる 報酬比例部分の3/4
子がいない、子が大きくなったなどの理由で遺族基礎年金がもらえない40~65歳(老齢基礎年金支給対象外)の妻は中高齢寡婦加算、65になったあとは経過的寡婦加算が支給される
障害給付
保険期間は原則全体の2/3以上必要(これができない人は直近1年に滞納なければOK)
障害基礎年金 1級(2級の1.25倍)、2級 子の加算額あり(3子減額)
障害厚生年金(報酬比例部分) 1級(2級の1.25倍+配偶者加給)、2級(+配偶者加給)、3級、障害手当金(3級×2倍 一時金)
確定拠出型と確定給付型がある
60歳未満が対象
企業型 給付型なしの時 年66万 個人型併用で 年42万 (ヨニアクマ)
給付型アリの時 年33万 個人型併用で186,000円(ササイハム)
個人型 自営業者 年816,000円(ハイロー)
専業主婦 年276,000円(ニナロー)
厚生年金のみ 専業主婦と同じ
+他の企業年金 年24万
+確定給付型の年金、公務員等 年144,000円
ローンについて
3分の1以上は借りれない
参考文献