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5月に延長になったFP試験。9月は念のためお休みをし、1月試験を目指します。
まとめノート代わりに、ブログを使おうと思います。
ちなみに使っている参考書は「みんなが欲しかった」シリーズです。
やっぱり紙面が綺麗で、手書き風のテキストが見やすいのがイイですね。問題集にはポイントがまとまっているので、教科書でインプットを終えたら、問題集だけでも勉強が回りそうです。
タックスプランニング間違えやすいところまとめ
・酒税は間接税。
消費税と同じ扱い。
事業税は一部の業種にかかる地方税↔️法人税は国税 個人事業税の控除額は290万
・所得税の計算方法
所得金額合計=課税標準→所得控除ひいて課税所得金額をだす。
課税所得金額×税率=所得税額
もう少しお得に、所得税額から税額控除を差し引くと申告税額が出る。
最初に引くのが所得控除、次に引くのが税額控除(所得税額から引くから)。
所得、標準、所得控除、課税所得、所得税額、税額控除、申告税額(ラスト)
言葉がややこしい。
・分離課税される所得
「さんはい、たいじょう」と覚える。合計すると税額がとっても高くなってしまう所得たち。
配当所得、山林所得、退職所得、譲渡所得、(特定公社債などの利子所得)(先物取引にかかる雑所得)
・配当所得(上場株式の場合)の課税方法は選択可能
総合課税ー配当控除(税額控除)OK(そうこうOKと覚える)(株式総数3%以上の株主はこちらしか選択できない)
申告分離課税ー譲渡損失との損益通算OK(しんそうOKと覚える)
非上場株式は1回の配当金が10万以下の場合、確定申告しなくてよい
・青色申告で純損失を繰り越せるのは3年。
・利子の源泉分離課税額(預貯金とか)
20.315%(ハタチサイコー)
・復興特別所得税
所得税の場合
復興特別所得税は所得税額×2.1%(3.11の日付と絡めると覚えやすい)
配当所得などの源泉徴収では0.315%(20.315の中に含まれる。住民税は5%)
・税金が小さくなる特別な計算をする所得たち
退職所得(退職金は今後の生活に必要だから税金は安く済ませたい)
(収入金額ー退職控除額)×1/2
退職金控除額(800万+70万×(勤続年数(端数は切り上げ)-20年)
20年以下は40万×年数 20年ちょうどで800万になる。
死亡退職金は死亡後3年以内なら相続税対象、3年経過後なら受け取った人の一時所得(退職所得ではない)
山林所得
収入ー経費ー特別控除額(最高50万)
譲渡所得
骨董とか簡単なやつー総合課税になる
所有期間が5年以下だと総合短期譲渡所得、5年以上だと総合長期譲渡所得
どちらも取得費や譲渡費用を引いた上、最大50万円の特別控除を受けられる。
さらに総合長期譲渡所得の場合、所得金額の1/2だけしか課税されない。
(↑この計算方法は、一時所得の税額計算と全く同じ。)
5年以上の骨董を売った時と、一時的な収入は同じ計算になる!
家とか土地とかの大きいやつー分離課税になる
所有期間が5年以下だと分離短期譲渡所得、5年以上だと分離長期譲渡所得(基準は譲渡した年の1月1日時点)
※分離短期譲渡所得だけ税額が39.63%(ザクロさん 所得税30%)他は20.315%
どちらも取得費や譲渡費用を引けるが、50万円控除はない(分離課税だから?)。
もし取得費が不明(先祖代々の土地とか)の場合は収入×5%を概算取得費とできる。
株式等の譲渡ー分離課税になる
長期、短期はない。取得費や譲渡費用+株購入時に借りたお金の利子を-にできる。
・控除(所得税 住民税の順)
地震保険控除の額 最高5万円←対象は全額 2.5万(半分)←対象は半分
地震保険料控除は年末調整で受けられ、契約者の所有する建物の他、生計を一にする配偶者その他親族の建物の物でも可
4万 2.8万←新制度と旧制度でかなりかわる
・損益通算できるもの
赤字の所得を他の所得から差し引くことを「損益通算」といいます。
たとえば、起業した直後に赤字が出てしまった場合には、給与所得からその赤字分差し引くことで、所得を抑えることができるので節税になります。
「ふじさんちょう」と覚える。(青色申告は、ふじさん)
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得。
例外:土地を購入するための借入金利子(なぜか家はOK)
:生活に必要でないものを譲渡したときの損
:家具や衣類などの生活動産の譲渡損
:建物の譲渡損(ただし、自分の住んでいる土地や建物はOK[)
:株の損失(ただし申告分離課税を選択したときは配当所得、利子所得と損益通算できる)
・雑損失と純損失
経営赤字などの純損失などの繰り越し控除は青色申告者のみ(3年)
災害、盗難などの雑損失繰り越しは白色申告者もOK(3年)
・基礎控除(R2年9月試験から変更有)
2400万まで48万円(50万区切りでー16万ずつ減る)
2500万ごえで0円
・お金持ちの基準
基礎控除 2500万越えで0円
給与所得控除 850万ごえで一律195万
住宅ローン控除 3000万越えで0円
配当控除 1000万を超える部分は5%(それ以下は10%)
確定申告 給与2000万以上で確定申告必要
・貧乏な人の基準
医療費控除は
医療費―保険金の額ー10万円※だけど
所得が200万以下の人は所得×5%になる
給与控除は162.5万以下で55万
生命保険会社から受け取った死亡保険金
契約者=被保険者 相続税(死んだ人=契約者から第三者の受取人もらう)
契約者=受取人 所得税(自分から自分へ)
契約者、被保険者、受取人が違う 贈与税(契約者は死んでおらず、別の人に贈る)
期限
確定申告:2月16日~3月15日
贈与税の申告期限及び納期限:2月1日~3月15日
個人消費税の納期限~3月31日