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FP試験3級まとめータックスプランニング

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5月に延長になったFP試験。9月は念のためお休みをし、1月試験を目指します。

まとめノート代わりに、ブログを使おうと思います。

ちなみに使っている参考書は「みんなが欲しかった」シリーズです。

やっぱり紙面が綺麗で、手書き風のテキストが見やすいのがイイですね。問題集にはポイントがまとまっているので、教科書でインプットを終えたら、問題集だけでも勉強が回りそうです。

タックスプランニング間違えやすいところまとめ

ふるさと納税ワンストップ特例→5自治体まで
配偶者控除の金額、扶養親族控除の金額を覚える
配偶者所得 48万円まで 38万円控除 所得900万以下の人
             26万円控除 所得900~950万以下
             13万円控除 所得950~1000万以下
 
配偶者特別控除 所得 48万から133万まで 38万~1万まで(所得、納税者によって違う)
 
扶養親族控除 所得 48万以下
(16~19歳 高校生と23歳~)一般 38
(19~23歳 大学生)特定 63万(サワロサ)
(70歳~)老人 58万(同居) 48万(別居)(コワヨワ)
・居住者は国内外の収入すべてに所得税の納税義務あり

酒税は間接税。

消費税と同じ扱い。

事業税は一部の業種にかかる地方税↔️法人税国税 個人事業税の控除額は290

所得税の計算方法

所得金額合計=課税標準所得控除ひいて課税所得金額をだす。

課税所得金額×税率=所得税

 

もう少しお得に、所得税額から税額控除を差し引くと申告税額が出る。

 

最初に引くのが所得控除、次に引くのが税額控除(所得税額から引くから)。

所得、標準、所得控除、課税所得、所得税額、税額控除、申告税額(ラスト)

言葉がややこしい。

・分離課税される所得

「さんはい、たいじょう」と覚える。合計すると税額がとっても高くなってしまう所得たち。

配当所得、山林所得、退職所得、譲渡所得、(特定公社債などの利子所得)(先物取引にかかる雑所得)

※預貯金利子(外貨預金含む)は源泉分離課税

・配当所得(上場株式の場合)の課税方法は選択可能

総合課税ー配当控除(税額控除)OK(そうこうOKと覚える)(株式総数3%以上の株主はこちらしか選択できない)

申告分離課税譲渡損失との損益通算OK(しんそうOKと覚える)

非上場株式は1回の配当金が10万以下の場合、確定申告しなくてよい

青色申告で純損失を繰り越せるのは3年。

・利子の源泉分離課税額(預貯金とか)

20.315%(ハタチサイコー)

・復興特別所得税

所得税の場合

復興特別所得税所得税額×2.1%(3.11の日付と絡めると覚えやすい)

配当所得などの源泉徴収では0.315%(20.315の中に含まれる。住民税は5%)

・税金が小さくなる特別な計算をする所得たち

退職所得(退職金は今後の生活に必要だから税金は安く済ませたい)

(収入金額ー退職控除額)×1/2

退職金控除額(800万+70万×(勤続年数(端数は切り上げ)-20年)

20年以下は40万×年数 20年ちょうどで800万になる。

死亡退職金は死亡後3年以内なら相続税対象、3年経過後なら受け取った人の一時所得(退職所得ではない)

山林所得

収入ー経費ー特別控除額(最高50万)

譲渡所得

骨董とか簡単なやつー総合課税になる

所有期間が5年以下だと総合短期譲渡所得、5年以上だと総合長期譲渡所得

どちらも取得費や譲渡費用を引いた上、最大50万円の特別控除を受けられる。

さらに総合長期譲渡所得の場合、所得金額の1/2だけしか課税されない。

(↑この計算方法は、一時所得の税額計算と全く同じ。)

5年以上の骨董を売った時と、一時的な収入は同じ計算になる!

家とか土地とかの大きいやつー分離課税になる

所有期間が5年以下だと分離短期譲渡所得、5年以上だと分離長期譲渡所得(基準は譲渡した年の1月1日時点)

※分離短期譲渡所得だけ税額が39.63%(ザクロさん 所得税30%)他は20.315%

どちらも取得費や譲渡費用を引けるが、50万円控除はない(分離課税だから?)。

もし取得費が不明(先祖代々の土地とか)の場合は収入×5%を概算取得費とできる。

 

株式等の譲渡ー分離課税になる

長期、短期はない。取得費や譲渡費用+株購入時に借りたお金の利子を-にできる。

 ・控除(所得税 住民税の順)

地震保険控除の額 最高5万円←対象は全額 2.5万(半分)←対象は半分

地震保険料控除は年末調整で受けられ、契約者の所有する建物の他、生計を一にする配偶者その他親族の建物の物でも可

一般の生命保険 個人年金料 介護医療保険

  万  2.8万←新制度と旧制度でかなりかわる

 

・損益通算できるもの

赤字の所得を他の所得から差し引くことを「損益通算」といいます。
たとえば、起業した直後に赤字が出てしまった場合には、給与所得からその赤字分差し引くことで、所得を抑えることができるので節税になります。

損益通算とは|節税できる理由と必要な手続き|税理士検索freee

 「ふじさんちょう」と覚える。(青色申告は、ふじさん)

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得。

例外:土地を購入するための借入金利子(なぜか家はOK)

  :生活に必要でないものを譲渡したときの損

  :家具や衣類などの生活動産の譲渡損

  :建物の譲渡損(ただし、自分の住んでいる土地や建物はOK[)

:株の損失(ただし申告分離課税を選択したときは配当所得利子所得と損益通算できる)

  

 

・雑損失と純損失

経営赤字などの純損失などの繰り越し控除は青色申告者のみ(3年)

災害、盗難などの雑損失繰り越しは白色申告者もOK(3年)

 

基礎控除(R2年9月試験から変更有)

2400万まで48万円(50万区切りでー16万ずつ減る)

2500万ごえで0円

 

・お金持ちの基準

基礎控除 2500万越えで0円

給与所得控除 850万ごえで一律195万

配偶者控除配偶者特別控除 納税者が1000万越えで0円

住宅ローン控除 3000万越えで0円

配当控除 1000万を超える部分は5%(それ以下は10%)

確定申告 給与2000万以上で確定申告必要

・貧乏な人の基準

医療費控除は

医療費―保険金の額ー10万円※だけど

所得が200万以下の人は所得×5%になる

 

給与控除は162.5万以下で55万

 

生命保険会社から受け取った死亡保険金

契約者=被保険者 相続税(死んだ人=契約者から第三者の受取人もらう)

契約者=受取人  所得税(自分から自分へ)

契約者、被保険者、受取人が違う 贈与税(契約者は死んでおらず、別の人に贈る)

期限

確定申告:2月16日~3月15

贈与税の申告期限及び納期限:2月1日~3月15

個人消費税の納期限~3月31

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