令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度がスタートします。
インボイス制度、一般会社員にはあまり関係のない話かと思います。
しかし、事業者にとってはかなり大問題でして、この前の参院選でも「インボイス制度反対」を訴える党もありました。事業主といっても法人ばかりじゃない、実は個人事業主やフリーランスにもかかわることです。
ただインボイス制度というのは結構複雑で、個人事業主やフリーランスの中でも「よくわからないけどなんか怖い」「なんとなく2023年から仕事がなくなるかもしれない」という不安の中にいる人も結構いるのではないでしょうか。
私も超小規模ながら一応個人事業主(フリーランス)なので、インボイス制度に対してはずっと不安でした。よってこの際だからと、色々調べてみた結果
制度がスタートしてもしばらくは免税事業者として様子見しよう
という結論になりました。
どうしてそうなったかという経緯をメモしておこうと思います。
※ちなみにこれは個人の見解なので、記事を読まれた方は丸ごと信じるのは避けてください。公的機関の参考URLなど記載していますので、自分で見て、自分で判断してください。
そもそも、インボイス制度とは
細かい税制は無視して、できるだけシンプルに説明してみます。
消費税というものがありますよね。これは、間接税なので、消費者が事業者に払って、事業者が国や自治体に納める仕組みになっています。
消費税の流れ:消費者→事業者→国・自治体
しかし、事業者は免税事業者と課税事業者という2つの区分に分けられており、免税事業者は国や自治体に消費税を納めなくてもよいのです。ただ、それでも消費者に消費税を請求することはできます。
年間の売り上げが1000万円に満たない(つまり規模の小さい)事業者は免税事業者になれます。
現在の制度
例
ここに工場A(免税事業者)とメーカーB(課税事業者)があります。
メーカーBは工場Aから機械200万円を仕入れます。このとき、工場Aは機械に消費税を付けて220万円をメーカーBから受け取ることができます。メーカーBはこの機会を300万円で消費者に売りますが、やはりここに消費税を付けて330万の価格にすることができます。
工場A→(200万+消費税)→メーカーB→(300万+消費税)→消費者
さて、メーカーBは330万のうち、消費税の30万を国に納めなくてはなりません。しかし、工場Aからの仕入れ時に先に20万円分の消費税を払っているため、この分を控除して、
30万円-20万=10万
のこり10万さえ納めればOKということになります。
工場Aはそもそも免税事業者なので、20万円の消費税を納める必要はありません。
※実際は請求される税金の税額は10%ではないんですが、数字がめんどくさくなるので10%としています。詳しくは
インボイス制度導入後
先ほどとはちがい、メーカーBが仕入れに払った20万円の消費税を納税予定額から差し引くためには、インボイス(適格請求書)という特別な請求書が必要になります。子のインボイスは、課税事業者しか発行できません。
つまりメーカーBは免税事業者の工場Aから商品を仕入れると、消費税の控除ができず売り上げの10%をまるまる納めなくてはならなくなるのです。
メーカーBの納める消費税
以前:30万-20万=10万
インボイス以後:30万ー0円=30万
するとメーカーBは免税事業者の工場Aよりも課税事業者と取引したほうがお得になります。こうして、免税事業者の工場Aは次の3つから立場を選択しなければならなくなる、という流れです。
- 課税事業者になってインボイスを発行できるようにする。ただし消費税の納税義務が発生する。
- メーカBに対し消費税を請求しない(つまり220万から200万へ値下げする)
- 特に何もせず、メーカーBから取引を切られる
どのパターンになっても工場Aは不利です。フリーランスや個人事業主の立場が悪化するというのは、こういう理由からです。ただし、私としては、この3つの選択肢にパターンが限られるのは、特定の免税事業者・フリーランスだけだと考えています。
そして、特定の免税事業者やフリーランス以外は、軽々に課税事業者になると痛い目を見るのではないか…。
その理由を説明するために、課税事業者になるメリットとデメリットをまとめていきます。
フリーランス、個人事業者などの免税業者が課税事業者になるメリットとデメリット
前提として今まで年間売り上げが1,000万以下であった免税業者は、手続きをすれば課税事業者になれます。課税事業者になるとインボイスを発行できる「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」になれます。
※ただし、課税事業者=インボイス発行事業者ではありません。
「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」になる→一定期間内はそのまま課税事業者になる
とはいえ、現時点での課税事業者は自動的にインボイス発行事業者になるわけではないので手続きが必要です。
メリット
・課税事業者になるとインボイスが発行できるので、取引先からインボイス発行を求められたときに応じることができる。
デメリット
・インボイスの発行義務が発生する
メリットで「課税事業者になるとインボイスが発行できるので、取引先からインボイス発行を求められたときに応じることができる」としましたが、正確に言えば「求められたら発行しなければならない」つまり発行は義務となります。
・消費税課税事業者になるから消費税を納めなければならない
単純に考えて500万売り上げていれば、50万円の消費税を納める義務が発生する(消費税10%としたとき)。仕入れ先からインボイスを集めて仕入れ控除をすることができなくはないが、それでもかなりの負担になる。
・消費税は前々年度の売り上げに課税されるから、前年や今年の売り上げが悪化していても前々年度の売り上げに応じた消費税を納めなくてはならない。
・一度課税事業者になるとその後は2年間免税事業者に戻れない。
・経理関係が複雑になる
課税業者になると税別取引での仕訳がややこしくなる
簡易課税方式(用届け出)をとると消費税の計算はしやすくなる。ただし、簡易課税方式を選択する場合、仕入れ事業者からインボイスを発行してもらう必要がなくなる。
フリーランス、個人事業者などの免税業者が免税事業者のままでいるメリットとデメリット
メリット
・消費税を納めなくてよい
・経理手続きがややこしくない
・インボイス発行の手続きがいらない
とにかく今まで通りいられるということです。
デメリット
・インボイスを発行してほしい取引先に逃げられるかも
先に紹介した3つの選択肢のうちの3番ですね。おそらく、最も懸念されているのがこれでしょう。
ただし、本当に取引先が逃げてしまうのかはかなり大きな取引先をもっている免税事業者やフリーランスに限られるのではないでしょうか。
理由その1
インボイス制度が始まってから6年間は経過措置が取られるので、取引先に無理を言って今すぐ課税業者になれと言ってくる可能性は少ないのではないか。
参考:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
理由その2
簡易課税方式をとっている事業者の場合は、インボイスがいらない。よって仕入れ先に課税事業者になってもらう必要がない。
参考:
理由その3
免税事業者や個人との取引が多い人は、インボイスは関係ない。免税事業者や個人は消費税を納める必要がなく、インボイスなどいらないから。
理由その4
公正取引委員会が以下のように言っており、一方的な値下げ交渉は違法とされる可能性がある。
また、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者と比して取引条件についての情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。このような状況下で、売上先の意向で取引条件が見直される場合、その方法や内容によっては、売上先は独占禁止法又は下請法若しくは建設業法により問題となる可能性があります。具体的に問題となりうる行為については、Q7をご参照ください。
なお、インボイス制度の実施を契機として、売上先から取引条件の見直しについて相談があった場合は、免税事業者も自らの仕入れに係る消費税を負担していることを踏まえつつ、以上の点も念頭に置いて、売上先と交渉をするなど対応をご検討ください。引用元:
免税事業者が慌てて課税事業者になる必要がないと思う理由
結論として、「取引規模の小さい免税事業者(私)は慌てて課税事業者になるべきではない」と考えられます。
課税事業者になると納税義務はもちろん、もろもろの事務手続き(消費税の申告、インボイスの発行と保存、経費を払った際のインボイス請求)もややこしくなります。これは大きなデメリットです。
また取引先を失わないためには、課税事業者になる以外にも「消費税を請求しない(選択肢2の値引き)」という手があります。
例えば、個人との取引と法人との取引どちらも行っている人にとっては、個人とは今まで通り取引し、法人に対しては消費税分を減額して対応…とか。もちろん売り上げは減ってしまいますが、課税事業者になる面倒さに比べれば私はこちらを選びたいです。また交渉次第では10%減額ではなく、5%、3%などの値引きで取引を続けてもらえる可能性もあるでしょう。
もともとフリーランスなので、取引相手がどれだけ長期取引してくれるかわかりませんし、売り上げも不安定です。来年度の収入保障がないのに、前々年度の売り上げに課税されるのはとても不安です。
最後にもう1つ。最近の政府はとかくいうことをころころ変えます。
電子帳簿保存法だって土壇場になって「猶予期間」を設けたぐらいです。
インボイス制度をしっかり理解できている事業者がどのぐらいいるかわからないような状態で、この制度本当に無事にスタートできるんだろうかと私は内心思っています。
もしかすると、また直前になってインボイス制度の中身を変えてくるかもしれないですよね。そこで馬鹿を見ないように、慎重に様子見したいという気持ちがあります。
あわてて課税事業者になると、2年間は撤回できないのだし…。
ちなみに、街中のスーパーで買ったものなどはどうやってインボイスをもらえばいいのかとおもっていたら、簡易インボイスというのがあるらしいですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf